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整体広告でのガイドラインを意識したチラシ

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

皆さんこんにちはYASです

前回、理学療法士・鍼灸師・セラピストが独立開業した際のチラシ広告作成についての記事を作成しました

整体院の広告制限と広告違反者の実態についてこの記事は整体院を開業しようとしていることが広告を打つときに気を付けるべき点についてお伝えしています。実際に医療広告ガイドラインに沿って広告を行うべきですが、整体院の中では守らず広告をしている場合があります。なぜ摘発などされないのかについてもお伝えしています。広告違反しないようにどういう点に気を付けるべきかご確認下さい。...

整体については比較的緩やかなものの鍼灸師にはしっかりと「あはき法」で定められており、

掲載する内容には決まりがあります

なんと罰則まで設けられていますが、実際に咎められる前に注意喚起が行われるので

過度に怯える必要性はないというお話を前回させて頂きました

今回はガイドラインを意識しつつ

どうすればチラシを有効活用して

集客に繋げることができるか

ということをお伝えしたいと思います

チラシの集客率は低いことは調べればわかることですが

一般的に反応率が0.1~0.01%と言われています

1000枚配って1人の集客です(泣)

これは私の体感でも同じです

しかし、チラシは有効な集客手段だと周りの方は口を揃えて言いますし、私も思います

今回はチラシ作成前の予備知識をお伝えして

まずどんな広告をするとダメかをお伝えしたいと思います

結論:医療ガイドラインを意識したチラシ作りでは偽情報、根拠に基づかない情報は載せないようにしましょう。チラシはからSNSへ誘導して、そこで細かい治療内容、効果などの情報をお伝えします。

医療広告ガイドラインとして何がダメか

まずダメなチラシについてです

チラシにおいて注意すべきは医療広告ガイドラインです

医療広告ガイドラインの一部を抜粋します

患者等に対して医療に関する適切な選択に関し必要な基準とし て

いわゆる比較優良広告誇大広告の他、公序良俗に反する内容の広告が禁止されている。

比較優良広告においては「他の店より優れています!」はいけないということです

誇大広告は「治ります!」などの根拠に基づかず、強調しすぎなのもNGです

「日本一」、「№1」、「最高」等の最上級の表現やその他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしてもいけません

実際にあったよくあるパターンとしてやってはいけないのは

  • 地域人気No1の治療方法(比較優良広告)
  • 施術前→施術後の加工写真(虚偽広告)
  • 今なら20%OFF(品位を損ねる費用を強調した広告)
  • 体重20㎏減(確証のデータがない)

このような例はよろしくありません

実際に行政指導があった理学療法士が運営する整体院

次は景品掲示法を破った例です

理学療法士が運営する整体院で行政処分がありました

  • 認知症が改善しますと根拠のない宣伝文句があった
  • 根拠は本人の主観、家族の意見など科学的な根拠でもなく、さらに認知症診断を受けていない人もいた
  • 雑誌特集など組まれたように記載しているが、ただの広告だった

くわしくは認知症専門リハビリテーションLAPREの行政処分内容をご覧ください

「埼玉県ホームページ、整体院等を経営する事業者に対して行政処分を行いました」より抜粋

何ともひどい内容ですが

ここまでやってしまうと医療人としてのモラルがすでに無くなっているのでしょう

意外とこういう事業所はしぶとく何年も生き残っていることが

誇大・比較優良広告の強いパワーの証明です

これはチラシではないですが

似たようなエビデンスのない誇大・優良広告のチラシはいくらでもみかけます

しかし、これが正しいのか嘘なのかは一般の人には見分けはつかないのでしょう

驚くべきは強い罰則はなく、注意、修正の命令が出るのみです

修正指示があったことをホームページなどに記載するよう指示があるようですから

少しは信用のマイナスにはなるかもしれませんが

それでも来客が見込めるなら、これくらいのペナルティは問題ないと捉えるでしょう

医療ガイドラインを意識するうえで、明らかな嘘はいけません

しかし、実際のところは、取り締まりきれないくらいの広告宣伝があり

そちらの方が集客できているという事実は認識しておきましょう

どこまでのラインを踏んでよいかは、このような事例から学んでください

チラシはガイドラインに触れないようにして誘導する

チラシを配る理由は集客したいからですよね

集客する為に魅力的なチラシの内容にする必要があります

その為、皆さんガイドラインや景品掲示法に引っかかるような

誘因性の強い言葉を使います

そのような言葉はチラシの中には使わないで

チラシは誘導目的に使うことで、より踏み込んだ内容は別でお伝えします

料金や施術内容、加工なしの施術前後などです

予約方法、来店方法(地図)などは、あはき法では広告として記載は問題ですが、ホームページ上では問題ないです

ただし、先ほどのLAPRESのような景品掲示法に問題があるような記載では行政指導がおります

どういったことにお悩みの方に来てほしいか

どんな言葉が響くかを考えましょう

チラシのゴールを来店予約ではなく

真の広告(ホームページやSNS)での周知をゴールとします

チラシは見込み客を獲得する為の施策ということです

「え~もったいない」と思うかもしれません

しかし、チラシ単体では触りだけ触れておき、具体的な内容をホームページなどにすれば、興味がある方は見てくれるでしょう

興味を引けるかどうかがチラシ作成のキモになります

チラシとSNSではどうか

集客にSNSを活用することは有効な方法です

SNSで認知してもらう為には課金で行う方法などもありますが

地域にチラシを配って、SNSに誘導する方がターゲットに狙いやすいです

SNSやホームページでは患者が本人の意思をもって覗きに来ているので、不特定多数への情報提示ではありません

ですので、料金や施術場面、外観、内観など詳しく動画でご案内できます

チラシでSNSやHPに記載している旨を伝えれば、見てもらえる可能性は高いです

またSNSやホームページは検索して見てもらうことで、SEO集客にも繋がります

チラシからの直接予約が無くても、効果があります

是非チラシを巻く際にはSNSを上手くリンクさせましょう

まとめ

今回、医療ガイドラインへの対策としてのチラシ作りをお伝えしました

問題ある記載(掲示景品法違反)に対しては行政からの指導はあり得ます

そもそもの記載内容が嘘や誤解を招くようなものはモラルとして作成すべきではないです

料金記載だけなど記載しても処罰はされにくいと思いますが

同業者からの嫌がらせを受ける可能性はあります

トラブルにならない程度で行い、グレーなところはホームページやSNSを利用しましょう

結論:医療ガイドラインを意識したチラシ作りでは偽情報、根拠に基づかない情報は載せないようにしましょう。チラシはからSNSへ誘導して、そこで細かい治療内容、効果などの情報をお伝えします。

チラシ自体で集客することは少ないですが認知度を広げるには有効な手段だと私は思います

来客の動線作りに是非活用してください

次回は私が作ったチラシについてお伝えしたいと思います